令和6年度の総会要項

令和6年度の総会要項となります。

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志木第四小学校「もくせい会」規約(案:R6年度)

第1章 名称および事務所

 

第1条 この会は志木第四小学校「もくせい会」と称し、事務所を志木第四小学校におく。

 

第2章 目的および活動


第2条 この会は、もくせい会と学校とが協力して、家庭と学校と社会における児童の幸福な成長をはかることを目的とする。


第3条 この会は、前条の目的をとげるために次の活動をする。
 1.よい会、よい学校となるように努める。
 2.もくせい会と学校との緊密な連絡によって児童の生活を見守る。
 3.児童の生活環境をよくする。

 4. 教職員の人事に関与しない。

 5. 全ての活動は会員の無理のない程度に抑える。

 

第3章 方針


第4条 この会は教育を本旨とする民主的な会として、次の方針に従って活動する。
 1.児童の教育のために、活動する他の団体および機関と協力する。
 2.特定の政党や宗教にかたよることなく、また営利を目的とするような行為を行わない。
 3.この会または、この会の役員の名で、公私の選挙の候補者を推薦しない。

 

第4章 会員

 

第5条 この会の会員となることのできるものは次のとおりである。
 1.志木第四小学校に在籍する児童の父母または、これに代わるもの。
 2.志木第四小学校の教職員。

 

第6条 この会の会員は会費を 1 家庭年額 1,000 円を納めるものとする。

    ただし事情により会費を免除することができる。

 

第7条 会員はすべて平等の義務と権利を持つ。

 

第5章 経理

 

第8条 この会の活動に要する経費は、会費およびその他の収入による。
第9条 この会の経理は、総会において議決された予算に基づいて行われる。
第10条 この会の決算は、会計監査を経て、総会に報告され、承認されなければならない。
第11条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第6章 役員


第12条 クラス役員は各学級より必要数を選出する。

第7章 本部役員

 

第13条 この会の本部役員は次のとおりである。
 会長2名、副会長若干名、書記若干名、会計若干名、庶務若干名。
 ただし、副会長3名の内、1名を教頭とする。
 上記役員は、会計監査委員を兼ねることができない。

 

第14条 会長および、その他の本部役員は、総会において承認される。

 

第15条 本部役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。

 

第16条 会長は、総会、運営委員会および代表者会を招集する。

 

第17条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある時はその職務を代行する。

 

第18条 書記は、会長の指示に従ってこの会の記録事務を行う。

 

第19条 会計は、会長の指示に従っていっさいの会計事務を処理する。

 

第20条 庶務は、会長の指示に従ってこの会の庶務に従事する。

 

第21条 本部役員に欠員が生じた時は、運営委員会がこれを補充する。

 

第22条 会長・副会長は、原則として前年度に決定し、クラス役員には含まない。

 やむ負えず、決定できない場合は、新年度のクラス役員(1年生の保護者は除く)より選出する。


第23条 会長・副会長を務めた人は、該当する子ども以外の兄弟姉妹の役員については免除とする。また任期期間中の係活動も免除とする。

 

第24条 会長・会長・副会長以外の本部役員を2 年連続してつとめた人は、該当する子ども以外の兄弟姉妹の役員を免除とする。

 

 

第8章会計監査委員


第25条 この会の経理を監査するため2名の会計監査委員を置く。
 ただしこの内、1名を教職員とする。

 

第26条 会計監査委員は、総会において承認される。

 

第27条 会計監査委員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。

 

第9章 委員会


第28条 この会の活動に必要な事項を実現するために各委員会を置く。

 

第29条 特別な事項について必要がある時は、臨時の委員会を設けることができる。

 

第30条 委員会には、委員長1名、副委員長1名を置く。

 

第10章 総会


第31条 総会は全会員をもって構成され、この会の最高決議機関である。

 

第32条 総会は、定期総会および臨時総会とする。
 1.定期総会は、4月~5月に開催する。
 2.臨時総会は、運営委員会が必要と認めた時、または会員の4分の1以上の要求があった時開催する。

 

第33条 総会の議事は、出席者の過半数で決する。

 

第34条 総会は次の事項を議決する。
 1.事業報告および事業計画
 2.規約の改正
 3.予算並びに決算の承認
 4.その他の重要事項
 総会の議長は、総会において会員の中から選出する。

 

第11章 運営委員会


第35条 運営委員会は、本部役員、学級代表委員、委員会代表、教職員をもって構成され、この規約に定める事項、運営に必要な事項を審議または運営処理する。

 

第12章 代表者会


第36条 代表者会は、本部役員、委員会代表をもって構成され、次年度の運営に必要な事項を審議する。

 

第13章 細則


第37条 この会の運営に関し、必要な細則はこの規約に反しない限りにおいて、運営委員会の議決を経て定める。

 

第38条 運営委員会は、細則を制定または改廃した場合には、その結果を次期総会に報告しなければならない。

 

第39条 この会の円滑な運営を目的として、必要に応じて顧問を置く。顧問は会長を退任したものとする。

 

第14章 個人情報取り扱いについて


第40条 個人情報の取り扱いについては「志木第四小学校もくせい会個人情報取扱方法」により対処する。

 

第15章 改正


第41条 この規約は、総会において出席者の過半数以上の賛成がなければ改正することができない。

 

第16章 解散および休止

 

第42条 本会の解散および休会については役員会かつ全体委員会で発議し、総会において出席者の 3 分の 2 以上の議決を得なければならない。

 

第17章 付則


この会則は、昭和56年5月9日より施行する。
この会則は、昭和57年4月16日、一部改正施行する。
この会則は、平成7年4月21日、一部改正施行する。
この会則は、平成13年5月1日、一部改正施行する。
この会則は、平成17年5月6日、一部改正施行する。
この会則は、平成18年5月10日、一部改正施行する。
この会則は、平成22年5月7日、一部改正施行する。
この会則は、平成23年5月6日、一部改正施行する。
この会則は、平成24年5月2日、一部改正施行する。
この会則は、平成26年4月30日、一部改正施行する。
この会則は、平成27年4月30日、一部改正施行する。
この会則は、平成29年5月10日、一部改正施行する。
この会則は、平成30年5月8日、一部改正施行する。
この会則は、平成31年4月25日、一部改正施行する。
この会則は、令和2年5月25日、一部改正施行する。

この会則は、令和4年4月26日、一部改正施行する。

この会則は、令和5年5月16日、一部改正施行する。

 

◎細則

 

第1章 慶弔


第1条 児童および会員が下記に該当する場合には、慶弔の意を表す。
 1.児童、会員の死亡の時は、金5,000円を贈る。
 2.教職員が疾病負傷等により入院した時は、金3,000円を贈る。
  (ただし1週間以上とする)
 3.児童が学校管理下において負傷により入院した時は、金3,000円を贈る。
  (ただし、1週間以上とする)
 4.教職員が転退職した場合は、記念品を贈る。
 5.教職員が結婚した場合は、祝金3,000円を贈る。
  (学年、学級単位では行わない)
 6.返礼は必要としない。

※第1章 慶弔費について、R5年度運営委員会にて廃止を賛成多数で決議

 

第42章 改正

 

第42条 この細則は、運営委員会において構成委員の3分の2以上の賛成がなければ、改正することができない。改正の結果は次期総会に報告する。

 

◎付則


この細則は、令和6年3月4日、一部改正施行する。